ダイエットモニターの注意点
もしダイエットモニターに応募した時、モニターとしての契約書より前に商品などが送られてくる事があったら、それはダイエットモニター商法の可能性があります。
こういった時、商品と共に連絡先を記した紙がついており、利用方法確認等のために電話連絡をして欲しいといわれます。
電話連絡が来たら、会社側は荷ほどきをして開封ざようとします。
商品の中身を改めるため、現物を用いて使い方を説明するため等、理由は色々です。
指定消耗品となっているサプリメントのケースでは、この手口はとても有効なのです。
指定消耗品であるサプリメントの場合、使ったり封を開けてしまった時は、クーリングオフがきかなくなるというシステムなのです。
クーリングオフのできる期間は商品によって異なっており、ダイエットモニターの場合は8日間となっています。
代金を既に払ったか払っていないかは関係ありません。
押印やサインによる契約でなくてもクーリングオフは使えます。基本的に、口約束でも契約と見なすことができます。
クーリングオフを実行する場合は紙を使うことになりますので、要注意です。
ダイエットモニターになるというのはどういうことなのか、気をつけるべきポイントをまとめておきましょう。
ほとんどが無料でできるダイエットモニターはとてもリーズナブルな方法ですが、それなりに危険性も孕んでいます。
できれば、本気で買いたいと思えるようなダイエット商品に巡り会った時にダイエットモニターとなり、体に合うダイエットをしたいものです。
<<前 | 次>>